研究所概要 ー 定款・規約

 公益社団法人福岡県自治体問題研究所定款 

 

 第1章  総 則

(名称)

1条 この法人は、公益社団法人福岡県自治体問題研究所と称する。

(事務所)

2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。

 

 第2章  目的及び事業

(目的)

この法人は、内外の地域・自治体問題に関する調査、研究、提言及び啓発に関する事業を

行い、もって民主的な地方自治の進展に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)

4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)地域・自治体問題に関する調査、研究、資料の収集及び国内外の研究機関等との連携

 (2)地域・自治体問題に関するシンポジウム、フォーラム等の開催及び意見の発表、提言、啓発

  並びに国内外の研究機関等との交流

 (3)機関紙誌の編集、発行及び地域・自治体問題に関する研究成果の普及

 (4)その他公益目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 第3章  会 員

(法人の構成員)

6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す

  る法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

 (1)正会員  この法人の事業に賛同して入会した個人または団体

 (2)賛助会員 この法人の事業に賛同し、法人活動を支援する個人または団体

 (3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(会員の資格の取得)

7条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込み

 をし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員

 は、会員総会において別に定める額(機関紙誌代を含む)を支払う義務を負う。なお、名誉会員

 は経費の負担義務を免除される。又、賛助会員の財政的支援については別に定める。

(任意退会)

9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会す

 ることができる。

(除名)

10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名

 することができる。

 (1)この定款その他の規則に違反したとき。

 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

11条 会員が前二条の場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

 (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

 (3)総正会員の同意があったとき。

 2 第8条の支払義務を2年以上履行しない会員は、理事会の決議により会員資格を喪失させるこ

 とができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

12条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、

 義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、こ

 れを返却しない。

 

 第4章  会員総会

(構成)

13条 会員総会は、一般社団・財団法人法上の社員総会であり、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

14条 会員総会は、次の事項を決議する。

 (1)会員の除名

 (2)理事及び監事の選任又は解任

 (3)理事及び監事の報酬等の額

 (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認

 (5)定款の変更

 (6)解散及び残余財産の処分

 (7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

15条  この法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。

 2 定時会員総会は、一般社団・財団法人法上の定時社員総会であり、毎年1回(毎事業年度終了後3カ月以内)開催する。

 3 臨時会員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事会において開催の決議がなされたとき。

 (2)総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理

 由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

(招集)

16条  会員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

 2 代表理事は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日

 を会員総会の日とする臨時会員総会の招集の通知を発しなければならない。

 3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、又

 は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、会員総会

 に出席しない正会員が書面によって、又は電磁的方法により、議決権を行使することができるこ

 ととするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

17条 会員総会の議長は、当該会員総会において出席正会員の中から選出する。

(議決権)

18条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

19条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会

 員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、出席正会員の議決権の 

  3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1)会員の除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更

 (4)解散

 (5)その他法令で定められた事項

(書面議決等)

20条 会員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって、又は電磁

 的方法により決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 3 理事又は正会員が、会員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につ

 いて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決

 する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

21条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

   第5章  役 員

(役員の設置)

22条 この法人に、次の役員を置く。

 (1)理事  5名以上9名以内

 (2)監事  2名以内

 2 理事のうち1名を代表理事とする。

 3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

23条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。

 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、

 その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務

 を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

25条 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

 (2)会員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。

 (3)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をするこ

  と。

(役員の任期)  

26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総

 会の終結の時までとする。

 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の

 終結の時までとする。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

27条  理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会にお

 いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

 第6章  理事会

(構成)

29条 この法人に理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

30条 理事会は、次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

31条 理事会は、代表理事が招集する。

 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

 その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

 

  第7章  財産及び会計

(事業計画及び収支予算)

34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ

 いては、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければ

 ならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の

 閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成

 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2

 の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなけれ

 ばならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6)財産目録

 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、

 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事の名簿

 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書

  類

代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

 第8章  委員会

(委員会)

第37条 理事会の決議により、諮問機関として委員会を設置することができる。

 2 委員会の委員は、理事会において選任する。

 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則

 によるものとする。

 

 第9章  事務局

(設置等)

38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には事務局長および所要の職員を置く。

 3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

 

 第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

39条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

40条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

41条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その

 権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目

 的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇

 月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は

 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社

 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公

 共団体に贈与するものとする。

 

 第11章  公告の方法

(公告の方法)

43条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 第12章  補則

(委任)

44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に

 定める。

 

附則

1、 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

 の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益

 法人の設立登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

 する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は石村善治とする。